このページに掲載の組合規約をお読みいただき、同意のうえで「加入申込フォーム」にお進みください。
組合費は年額15,000円です。(年度途中加入の場合は月割りで納入)
玉川学園・玉川大学と雇用契約のある学生は減免措置があります。
解決・改善したいことはないけれども、今後のためにとりあえず入っておきたい方も大歓迎です。
ご不明な点がありましたら「問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
玉川学園労働組合規約
第1条(名称・設立年月日)
本組合は玉川学園労働組合(以下「組合」という。)という。
組合の設立年月日は2023年11月10日とし、横浜地区労働組合協議会の加盟組合として活動する。
第2条(所在地)
組合は事務所を神奈川県横浜市中区桜木町3-9 平和と労働会館3階(横浜地区労働組合協議会内)におく。
第3条(目的)
組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条(組合員)
組合は学校法人玉川学園と雇用関係にある者並びに組合が承認した者(以下「組合員」という。)によって組織する。ただし、組合が除外することを適当と認めた者を除く。
第5条(権利)
組合員は、何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によってその資格を奪われない。また、平等にすべての問題に参与し、均等の取扱いを受ける権利を有する。
第6条(加入の手続)
組合に加入するときは、組合所定の方法により組合に申し込み、執行委員会の承認を得るものとする。
第7条(脱退の手続)
組合員が組合を脱退するときは、その理由を明記して委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
第8条(大会)
大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成する。
第9条(定期大会)
定期大会は年1回8月に開催するものとし、委員長がこれを招集する。
第10条(付議事項)
大会の付議事項は次のとおりとする。
(1)運動方針の決定と経過報告の承認
(2)規約の改廃
(3)予算の決定及び決算の承認
(4)役員の選任及び解任
(5)その他
第11条(大会の成立と議決)
大会は組合員の過半数の出席(委任状含む)により成立し、付議事項は出席者数の過半数をもって議決する。
第12条(役員)
組合に次の役員を置く。
(1)委員長 1名 本組合を代表し、業務を統轄する。
(2)書記長 1名 日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる。
(3)会計 1名 組合の財務を管理する。
(4)執行委員 若干名 組合業務を執行する。
第13条(執行委員会)
執行委員会は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。
第14条(構成と招集)
執行委員会は、役員全員をもって構成し、委員長がこれを招集する。
第15条(任期)
各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。ただし役員に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第16条(役員の選挙)
各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。
第17条(経費)
組合の経費は、組合費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第18条(組合費)
組合費は年15,000円とし、学校法人玉川学園に雇用される学生アルバイトにあっては別に定める。ただし、会計年度途中の加入者にあっては月割りとする。
第19条(会計年度)
組合の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条(会計報告)
すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する。なお、会計帳簿は組合員の請求にもとづいて公開することとする。
第21条(同盟罷業の行使)
同盟罷業の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定する。
第22条(解散)
本組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。
第23条(規約の改廃)
本規約は全組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改廃することはできない。
附 則
組合規約は、2023年11月10日に開催された組合結成大会において承認され、即日施行された。
組合は、第1期の会計年度を2023年11月10日から2024年3月31日までとする。