2024年4月13日
「有期雇用職員の雇用年数上限について」
当組合では有期雇用職員の契約更新回数に上限(例えば2回や3回)があることについて課題を感じています。
実際に働いている有期雇用職員からは
「短時間でも働きやすいので長く働きたい。」
「自分にぴったりな労働条件の学校は玉川以外になかなかない。」
「今の雇用形態のまま無期雇用にしてほしい。専任にしてくれというわけではない。」
「仕事を覚えたころに退職となるのは、かえって申し訳ない。」
などという声が多く聞かれ、家計を支えるために子どもが学校に行っている間に働くという方も少なくありません。
また、研究室を主宰する教員からは、
「新しい人をやっと見つけても引継ぎが大変」
「研究プロジェクトが続くのに継続雇用できないのは困る」
「優秀な人材の流出につながる」
「コロコロ人が変わるのはよくない」
などの声が少なからず聞こえてきます。
「雇用上限があるなら他で働きます。」と、応募対象から外されてしまうことがあったとしたら、優秀な人材を逃していることになり、もったいないことです。
「業務の効率化」が求められている中、嘱託・パート職員は学校運営に欠かすことはできません。
長く働いてくれる仲間がいることは心強く、当組合としても仕事の経験値を増やしていただきたいと考えています。
従業員の定着による効率の良い仕事は組織の活性化、最終的に組織の発展にもつながります。
しかし、一定の経験値を積んだ頃に学園を去らなければならないのはとても残念なことです。
なお、厚生労働省は、
「無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではない。」
「有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もある。」
という考えを示しています。
誰にも相談できずに抱えているその悩み、当組合までぜひご相談ください。