2024年10月24日
事前手続きの上、学校敷地内でのビラ配りができることを確認しました

当組合では教職員の労働環境向上そして、より多くの教職員に労働組合の存在を知ってもらうことを目的とした敷地内でのビラ配り(現時点では大学教員の学内便ポストへの投函)を計画しています。
働くことに関して悩みがあっても相談できるところがあることや、よりよい職場環境になるよう同じ思いを持った仲間が集まって活動する組合があることをより広く知ってもらうことを通して、不満を持ったまま働き続けることや、不満に耐えられずに退職してしまう仲間を一人でも減らしたいと当組合は考えています。

玉川学園の就業規則では、敷地内での文書配布は法人の許可が必要とされています。
最高裁判所の判例では私立学校の校内において教職員が組合活動として行ったビラ配布が無許可のビラ配布等を禁止する就業規則に違反しないという判例(倉田学園事件)がありますが、当組合では健全な労使関係を維持するため、ビラ配りの事前手続きを学校側に確認していました。

そして、10月23日には、申請書と配付予定物を担当部署に提出すれば、配付物の内容が誹謗中傷などでないことを前提として許可される旨の回答が学校から届きました。

他校では、敷地内における組合活動としてのビラ配りが認められない事例がある中で、学校に手続きを行った上で敷地内でビラ配りを行えることは、より多くの教職員に「悩み事があったら労働組合に相談できる」ということを知ってもらえるとともに、安心して玉川学園で働き続けられることにつながると当組合では考えています。