2024年7月27日
「労働組合があったからこそ実現できたこと」

ひとりで声を上げるのは勇気がいることも少なくありません。
しかし、ひとりで悩まず組合に加入し、組合と学校とで対等な立場で話し合いをすることにより、組合員の「願い」や「思い」を実現できる可能性は十分にあります。
ここでは実際に労働組合があったからこそ実現したことを3つ紹介します。


成果その1
~非常勤講師の無期転換化~
玉川学園では大学の非常勤講師に対して、「有期雇用契約を2回以上締結し、契約期間が通算10年を超える場合」に無期転換の申し込みができることになっていました。
しかし、当組合では授業のみを担当する非常勤講師は、飲食店や小売店などで働く有期雇用のパートタイマーやアルバイトと同様に5年で無期転換ができると考え、学校と話し合いを行いました。
その結果、5年を超えて勤務する非常勤講師の無期転換が実現したとともに、無期転換を申し出た非常勤講師契約期間が10年に達したことのみを理由とする雇止めを行わない旨の回答がありました。
その後、学内規程改正手続きも行われ、キャリアを積んで正規雇用の研究者を目指すことや、子育てや介護との両立のために非常勤講師のまま長く働き続けることができるようになりました。

成果その2(注)
~超過勤務手当の1分単位での支給~
2020年度に勤怠管理システムが新しくなり、1分単位で超過勤務申請が可能となりました。
しかし、月の合計で30分未満の超過勤務については切り捨てられたままでした。
そのため、遡った未払い分の超勤手当支給を申し入れ、過去3か年に遡って差額分の超過勤務手当が支給されました。
また、申し入れ後に勤怠システムが改修され、現在では1分単位で手当が支給されています。

成果その3(注)
~変形労働時間制の運用改善~
1年単位の変形労働時間制の運用方法(特に年度途中での勤務カレンダーの変更)について学校側に確認をしました。
その結果、所定の時期までに過半数代表者に変更後の勤務カレンダーについて同意を得ることで労働基準法に基づいた「労働日の特定」がされるように改善されました。
また、労働日の特定ができていなかった分の「週40時間を超える勤務」については過去3か年に遡った割増賃金(既に支給された分を除く)が支払われることとなりました。

(注)
成果その2とその3は、当組合を立ち上げた組合員従前より加入していた地域別労働組合と学校とで交渉を行った結果です
当該地域別労働組合は当組合とは別の組織ですが、組合と学校とで労使対等の立場で話し合いをした結果得られた成果と言えます。