2023年12月25日

5年を超えて勤務する非常勤講師は無期転換申込が可能に!」

当組合、大学等教職員組合、首都圏大学非常勤講師組合が合同で申し入れた団体交渉が12月12日に町田市内で行われ、当組合らからの要求事項に対する回答が12月21日に玉川学園より届きました。(要求事項の詳細は2023年11月12日の情報を参照)

回答内容は次のとおりです。

「法の趣旨に則り、授業を主に担当する非常勤講師に任期法を適用せず無期転換申込権の発生時期は契約期間が5年を超えたときとします。」

「契約期間が5年を超え無期転換を申し出た非常勤講師に対しては、契約期間が10年に達したことのみを理由とする雇止めを行いません。」

今回の回答により、契約期間が5年を超える非常勤講師は労働契約法に基づき無期転換申込権が発生します。有期契約労働者である非常勤講師が学校法人玉川学園に対して無期転換を申し込んだ場合、無期労働契約が成立します。使用者は無期転換の申し出を断ることができませんので、キャリアを積んで玉川大学もしくは他大学での専任教員を目指す方々、子育てや介護等との両立のために非常勤講師のまま働き続けたい方々にとって朗報と言えます。

無期転換の申込でわからないこと、心配なことがありましたらぜひ当組合にご相談ください!