2023年11月12日
大学等教職員組合、首都圏大学非常勤講師組合と合同で団体交渉申入を実施

【要求事項】
5年を超えて勤務した組合員からの無期転換申し入れを労働契約法18条の定めに従い無条件で受理し、適切に無期労働契約に転換(無期転換)させる。
速やかに学内規程を改正し、労働契約法18条が定める通り、5年超えでの無期転換を非常勤講師らに認める。
10年目の最終年に非常勤講師を雇止めしないことを確認する。


【要求の背景】
玉川学園では非常勤講師に対して、大学の教員等の任期に関する法律(任期法)を適用しており、「有期雇用契約を2回以上締結し、契約期間が通算10年を超える場合」に無期転換の申し込みができることになっています。しかし、私たちは、授業のみ担当する非常勤講師には無期転換の10年特例としての任期法適用はできないものと考えています。玉川学園の教育方針に精通した教員を機械的に10年で雇止めにすることは、学校にとっても学生にとっても有益でないことは明らかです。
また、2023年2月7日付の文部科学省依頼「大学及び研究開発法人等における無期転換ルールの適切な運用について(依頼)」では、「無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないこと。」と明記されています。


【他大学での係争事例】

(1)専修大学
10年特例のひとつである科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(イノベ法)が非常勤講師に適用できないことが、2023年3月24日の最高裁判所の決定で確定した。専修大学はこの決定後に10年特例も10年雇い止めも撤回し、5年での無期転換を認めた。

(2)大阪羽衣国際大学
大阪高等裁判所は、任期法が授業を主に担当する専任講師にさえ適用できないと判断した